介護保険の住宅改修

f:id:kaziya1983:20140422080543j:plain

船橋市では、要支援・要介護1~5の認定者で自宅において生活される方が、手すり取付・段差解消等の介護保険で対象となる工事を行う場合、対象となる工事費用20万円までに対してその9割が保険で支給されます。

支給方法にもご利用者様が工事費全額を施工業者に支払い、領収証等の必要書類を添えて申請して支給を受ける「償還払い方式」(支給申請から振り込まれるま で1~2か月程掛かります)と、工事費の全額のうち保険支給額を除いた金額のみ施工事業者に支払い事業者が市に申請をして、事業者が支給を受ける「受領委 任払い方式」があります。

※詳しくは船橋市のHP内『住宅改修における「受領委任払い」制度(詳細:外部サイト)』を参照してください。(4月1日より(株)加治屋では、受領委任払い対応の登録事業所になりました。)

他の市で住宅改修に関して気になる事やご質問等どんな事でも、ご相談お待ちしています。加治屋では、永く居心地良く住める住宅へのお手伝いをさせて頂きます。